以下は埼玉県警ホームページより
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されていましたが、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。
法改正により、酒気帯び運転や車両の提供者、酒類の提供者、同乗者についても罰則規定が整備されました。
酒気帯び運転とは
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
改正前
罰則:なし
改正後
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両の提供者、酒類の提供者、同乗者についても罰則適用!
車両の提供者
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者、同乗者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※参考
酒酔い運転
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)