自転車の酒気帯び運転等について

2024年11月01日 17:00
カテゴリ: お知らせ

以下は埼玉県警ホームページより

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されていましたが、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。

法改正により、酒気帯び運転や車両の提供者、酒類の提供者、同乗者についても罰則規定が整備されました。

酒気帯び運転とは

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

改正前

罰則:なし

改正後

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両の提供者、酒類の提供者、同乗者についても罰則適用!

車両の提供者

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者、同乗者

罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※参考

酒酔い運転

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)

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